1.著作物と著作者
小説や絵画、音楽、映画など創作活動によって生み出された作品を著作物、生み出した人を著作者と呼び、日本では著作権法においてこれらに関する法整備が行われています。
2.著作物について
(1)定義に関する事柄
著作権法によれば、著作物は、その第2条1項1号で次のように定義されています。
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
人が作る物は様々ありますが、それらの中でこの定義に当てはまる物だけが、著作物として著作権法による保護を受けます。
しかしながら、この定義は非常に抽象的であり、これだけでは著作物の具体的なイメージがつかみにくいかもしれません。そこで、著作権法第10条1項各号が、著作物の例を示しています。
すなわち、
- ①小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物(1号)
- ②音楽の著作物(2号)
- ③舞踊又は無言劇の著作物(3号)
- ④絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物(4号)
- ⑤建築の著作物(5号)
- ⑥地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物(6号)
- ⑦映画の著作物(7号)
- ⑧写真の著作物(8号)
- ⑨プログラムの著作物(9号)
これらは例示ですから、ある物がこれらの例のいずれに当たるかが判然としなくとも(あるいはいずれにも当たらなくとも)、2条1項1号の定義に該当するものはすべて著作物として保護されることに注意しましょう。ただし、一部の著作権法上の規定には、10条1項各号のいずれかに当たる特定の著作物を対象に定められた特則があり、その特則の適用を問題とする場合には、10条1項各号のいずれに当たるかを判別する必要があります。
(2)具体的要件について
著作物の定義から、著作物として保護されるために必要な4つの要件が導かれます。すなわち、①「思想又は感情」を含むこと、②「表現」されたものであること、③「創作性」があること、④「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であることです。
① 「思想又は感情」を含むこと
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著作権法は、著作物の保護を通して文化の発展に寄与することを目的としているため、人間の精神的活動の成果といえるものでなければ保護されません。ただし、ここでいう思想又は感情とは高度なものである必要はなく、何らかの考えや気持ちが表現されていれば足りるとされています。
他方、人間の関与を受けていないものは、それが美的鑑賞に値するものであったとしても著作権法上の著作物とは認定されません。
② 「表現」されたものであること
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著作者の頭の中にある思想や感情が、外部に認識可能な形で表現されてはじめて著作物たり得ます。外部から認識できない状態の情報は不明確であり法的保護に値しないからです。
このことから重要な考え方が導かれます。すなわち、著作物として保護されるものは、表現されたものに限られ、その表現を生み出すもととなったアイデア(思想、感情等)は著作物として保護されないということです。これを、表現・アイデア二分論といいます。
この考え方が著作権法の根底にあるため、ある著作物同士の表現の背景にあるアイデアやコンセプトが同じでも、具体的な表現態様が異なれば、著作権侵害とはなりません。
③ 「創作性」があること
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著作権は、人間の知的な創作活動を奨励するための権利ですから、いかに苦労し、額に汗を流して生み出された物(たとえば、情報を収集し、単に時系列にまとめたもの等)であろうとも、知的な創作活動の成果といえなければ保護されません。すなわち、創作性が必要です。
とはいえ、この創作性の要件は極めて緩やかに判断されており、著作者の何らかの個性が表現されていればよいとされています。例えば、児童がクレヨンで描いた絵や、奇抜なところのない一般的な日記などにも創作性が認められます。
特許法における新規性や進歩性の要件が高度なものを要求していることと対照的です。
④ 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること
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これは著作権が文化的所産を保護することを示しています。この点で、産業的所産を保護する特許法や意匠法と異なっています。
なお、本要件は文芸、学術、美術、音楽の4分野を挙げていますが、著作物として保護されるために、具体的にこれら4つのうちのどれに当たるかを特定する必要はなく、文化的所産であることが認められれば保護されます。
3.著作者について
(1)創作者主義とその例外
著作権法によれば、著作者は、その第2条1項2号で、「著作物を創作する者をいう」と定められており、著作物を現実に作成した者が著作者となり、その者に原始的に著作権が帰属します。これを創作者主義の原則と呼びます。
しかしながら、日本の著作権法には2点の修正が存在します。①職務著作(15条)と②映画の著作物の著作権帰属(29条)です。
① 職務著作(15条)…著作者の修正
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これは、法人等の従業員が職務上著作物を作成した際に、一定の条件のもとで、その著作者を当該従業員ではなく法人等にする制度です。法人等が著作者になるため、すべての著作権も法人等が有します。
※なお、著作者と著作権者の区別に注意しましょう。著作物を創作した者が著作者であり、原則として著作権を有する著作権者でもあります。しかし、著作者の身分は一度発生するとその後変動はおこりませんが、著作権は譲渡等で帰属先が変動することがあるため、著作者と著作権者が異なる場合があります
このような修正が認められる理由は、使用者と第三者の保護のためとされています。
まず、使用者保護については、法人等の発意に基づいて職務上作成された著作物であるにもかかわらず、個々の従業員に著作権が帰属すると、法人等が当該著作物を利用する際に逐一それぞれの従業員から許諾を得る必要があり煩雑ですし、業務に支障をきたす恐れがありますので、著作者を法人等とすることで使用者の円滑な事業活動を図ろうとしたものといえます。
次に、第三者の保護については、法人等の名前で公表された著作物に対する利用許諾を第三者が得たいと考えた場合に、著作権をその法人が有していた方が権利関係が明確であり、利用を円滑にすることができるとの考えに基づくものといえます。
② 映画の著作物の著作権帰属(29条)…著作権帰属先の修正
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映画の著作物の著作権は、著作者である監督等ではなく映画製作者に帰属します。この場合、著作者と著作権者が異なることになります。ただし、著作者人格権は一身専属的な権利なので著作者である監督等に残ります。
このような修正が認められる理由は、第一に、映画の製作には巨額の投資が必要であるところ、その投資を行った映画製作者が投資に見合った経済的利益を得られるようにするためです。上映やビデオ化等の全ての権利を映画製作者に帰属させることで、映画製作者の投資回収を助けています。
第二に、映画は音楽の著作者、シナリオの著作者、絵画の著作者などなど多くの著作者が関与し、彼らが共同して作られた著作物であることが多いため、映画の著作権を彼らの共有としてしまうと、一人の反対で当該著作物の利用ができなくなり(65条2項)、映画の著作物の円滑な利用が妨げられてしまうため、これを避けるための措置です。