著作物は、著作者の思想や感情を表したものですから、その扱いについては著作者の人格的利益を尊重すべきです。同時に、「コンテンツ産業」と言われるように、財産であるという一面も持っています。
それぞれの側面から、著作者の人格的利益や著作物の財産的価値を守るため、各種の権利が定められています。これらの権利は、何もしなくても、著作物を作った時点で発生します(17条)。
著作者人格権
著作者人格権は、人格権ですから、著作者本人から誰かに移転させることはできません。
公表権(第18条)
著作物を勝手に公表されない権利です。
氏名表示権(第19条)
著作物自体又は著作物を提示するときに名前(本名、ペンネーム)を表示する/しないを決めることができるという権利です。
同一性保持権(第20条)
著作物とそのタイトル(題号)をそのままにしておき、意に反して変更、切除その他の改変を受けない権利です。
著作権
著作権は、財産権ですから、移転させたり、質権設定をしたりすることができます。
また、支分権といわれる下記に示す利用に関する権利を専有します。裏返せば、著作者の許諾がない限り、他人は支分権に示す行為を勝手に行ってはいけません(単に観賞したりする分には問題ありません)。
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対象となる著作物(具体例含む) ※口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権以外は、条文上著作物の限定はありません |
複製権 |
限定なし |
☆上演権 |
限定なし(演奏(歌唱を含む)以外の方法により演じること、例:演劇、舞踏・無言劇etc) |
☆演奏権 |
限定なし(楽器による演奏、歌唱) |
☆上映権 |
限定なし(映画、本、写真) |
公衆送信権等 |
限定なし |
☆口述権 |
言語(詩の朗読) |
展示権 |
美術(絵画・彫刻etc)、未発行の写真 |
頒布権 |
映画 |
譲渡権 |
映画以外 |
貸与権 |
映画以外 |
翻訳権、翻案権等 |
すべて |
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 |
すべて |
☆は無形的複製(→著作物の利用)
複製権(第21条)
著作物をコピーする権利です。
ここでいう「複製」は、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」(第2条1項15号)をいい、有形的でない再製は他の支分権に規定されています。
- 「有形的」ってどういうこと?
→記録媒体への固定など指します。演奏や放送は録音・録画しない限り形に残りませんので、無形的です。
- 暗号文を平文化するのは複製?翻案?
→暗号文と平文との間に実質的な差異(創作性における差異)がないので、複製にあたります。講演を原稿に起こしたり、曲を採譜したり、ソースプログラムを機械的にオブジェクトプログラムに変換するのも同様です。
- 一部を「引用するのはOK」と聞いたけれど…
→OKな場合もあります。
著作物の一部であっても、その部分に創作性が認められる限り、無断で複製することは複製権の侵害です。
ただし、著作権は「制限」を受けることがあり、その一つとして、「引用」があります(第32条)。→著作物の利用
上演権(第22条)
公衆に直接見せることを目的として著作物を上演する権利です。
- 「公衆」って誰?
→一般には不特定かつ多数の者を指しますが、著作権法においては「特定かつ多数の者」を含みます。従って、大学のゼミの構成メンバーは「不特定」とは言えませんが、「多数」と言えれば「公衆」に該当します。
演奏権(第22条)
公衆に直接聞かせることを目的として著作物を演奏する権利です。
ここでいう「上演・演奏」とは、生演奏等だけでなく、CD等から再生する行為も含みます。
上映権(第22条の2)
著作物を公に上映(映写幕その他の物に映写すること)する権利です。
- 映画だけの権利じゃないの!?
→スクリーンに映写するものは全て含みます。スライドや、建物への写真の映写等。
公衆送信権等(第23条)
著作物を公衆送信したり、受信装置を用いて公に伝達したりする権利です。
公衆送信が自動公衆送信(インターネットなど)の場合、 送信を可能にすることもこれにあたります。
Eメールで特定人に送るのは「公衆」への送信ではないのでこれにはあたりません。
口述権(第24条)
言語の著作物を公に口述する権利です。
口述で録音されたものの再生や、電気通信設備を用いて伝達することも含まれます。
展示権(第25条)
美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物の本物を公に展示する権利です。
頒布権(第26条)
映画の著作物をその複製物により頒布(複製物を公衆に譲渡し、又は貸与すること)する権利です。複製物(フィルム)の配給制度を前提とした規定なので、原作品の頒布は含まれません。
映画の著作物の中に音楽等が含まれている場合には、それらを映画の複製物により頒布することもできます。
中古品も含めて流通をコントロールできる強い権利です。
- インターネットに映画をアップして誰でも見られるようにしておくのは「複製物」の頒布ではないので、大丈夫ではないのですか?
→確かに「複製物」の頒布ではないので頒布権侵害にはなりませんが、公衆送信権の侵害となりますので、大丈夫ではありません。ちなみに、その侵害を知りながらダウンロードすることも侵害です(第30条1項3号)。
譲渡権(第26条の2)
著作物(映画の著作物を除く)の本物又はコピーを譲渡して、公衆に提供する権利です。
- 絵をプリントしたTシャツを仕入れて卸そうと思いますが、これも譲渡権侵害にあたりますか?
→元のTシャツを販売している会社が絵の著作権者から許諾を得て公衆に譲渡しているなら、それを更に譲渡するあなたの行為は譲渡権侵害にあたりません(第26条の2第2項1号)。これを「消尽」といいます。
- その販売元の会社がちゃんと適法に譲受しているか分からないのですが……
→もし譲渡権が消尽していなくても、譲渡を受けたときにそれを知らず、知らなかったことに過失がなければ、譲渡権侵害でないとみなされます(113条の2)。
貸与権(第26条の3)
著作物(映画の著作物を除く)のコピーを貸与して、公衆に提供する権利です。
翻訳権、翻案権等(第27条)
著作物を翻訳・編曲・変形し、又は脚色・映画化等、翻案する権利です。
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)
著作物を翻訳・編曲・変形し、又は脚色・映画化等、翻案することにより創作されたものを二次的著作物といいますが、もとの著作物の著作者は二次的著作物を創作した人と同じ権利を有します(ただし、もとの著作物の権利が及ぶ範囲に限定されるという考え方が一般的と思われます)。
- 私が描いた漫画のファンアートをAさんがメールで送ってくれました!勝手にHPに掲載してはダメ?
→ダメです(→公表権、複製権)。二次的創作物の使用については、たとえ原著作権者であっても当該二次的創作者の承諾を得る必要があります。
- あっ!そのファンアートを無関係のBさんが無断で複製・販売しています!この場合Bさんに対して原著作者の私から何か措置が取れますか?
→はい。あなたは第28条に基づく権利をもとに、Aさんの著作物であるファンアートについて、Bさんがあなたの複製権・譲渡権を侵害したと主張できます。
出版権
「出版権」とひとくちに言っても一般的には2通りの意味があります。
- 1. 著作権者等自身が複製権や譲渡権に基づき自己の著作物を出版する権利
- 2. 著作権者等から許諾を受けた第三者が著作物を頒布目的で複製等する権利(著作権法第79条以降)
著作権法上は後者を出版権と言っています。詳しくは「契約」のページをご覧ください。
著作隣接権
著作物を作った人だけが権利を得られるわけではありません。演じたり、放送したり、レコードを作ったりする人は、著作物を世の中に伝える役割を果たしてくれています。もしそのような権利を保護しなければ、その人たちは利益を得られず、せっかく作った著作物も伝達されないことになっていまいます。ですので、著作物を媒介してくれる人々にも、著作権法上の権利が認められています。
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実演家の権利 |
レコード製作者の権利 |
放送事業者の権利・有線放送事業者の権利 |
氏名表示権 |
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同一性保持権 |
○ |
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複製権 |
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○ |
○ |
録音権・録画権 |
○ |
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放送権・有線放送権 |
○ |
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○* |
送信可能化権 |
○ |
○ |
○ |
テレビジョン放送の伝達権 |
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○ |
商業用レコードの二次使用料を受ける権利 |
○ |
○ |
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譲渡権 |
○ |
○ |
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貸与権など |
○ |
○ |
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保護期間 |
実演が行われたときから50年 |
音源の発行が行われたときから50年 |
放送/有線放送が行われたときから50年 |
* 放送事業者については再放送権と有線放送権、有線放送事業者については放送件と再有線放送権