特許事務所 中国支援室
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上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。
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ご挨拶

「著作権」を簡単に説明すると、著作物を利用しようとする人に、利用を許可したり禁止したり出来る権利です。
近年、情報化の進展とともに著作権保護の必要性が高まっています。また、ブロードバンドの普及とデジタル化の進展に伴って、今後さらに新たな種類の著作物が開発され流通していくでしょう。

 このような状況において、著作権に関する法的紛争も多様化・複雑化していくことが予想されます。社会の中で著作物が果たしている役割を理解し、適切に保護することが国の文化の発展につながります。

 当所では、「著作権を得るためには何か手続が必要なの?」、「著作物を無断で使ったらどうなるの?」など著作物・著作権に関するみなさまのご質問やご依頼に、専門スタッフが迅速かつ丁寧に回答・対処させていただきます。


法務室長 弁理士   祐末 輝秀

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