令和6年(ネ)第10031号 不正競争行為差止等請求控訴事件(2024年10月30日)
(原告:商標権者)株式会社喜代村/(被告)ダイショージャパン株式会社
目次
1. 判決要旨
1.1. 概要
この事件は、日本で有名な寿司チェーン店「すしざんまい」を運営する会社(原告)が、海外で「Sushi Zanmai」という名前の寿司店を展開し、その情報を日本語のウェブサイトに掲載していた会社(被告)に対し、日本の商標権を侵害しており、不正競争防止法にも違反するとして訴えたものです。

(実際の被告ホームページ・赤色四角枠は筆者加筆)
- 一審(地方裁判所):原告の主張を一部認め、被告に差止めと損害賠償(約600万円)を命じました。
- 控訴審(知的財産高等裁判所):一審判決を覆し、原告の請求をすべて棄却しました。つまり、被告の行為は商標権侵害にも不正競争にも当たらないと判断しました。
1.2. 判決のポイント
知財高裁が原告の請求を認めなかった理由は、主に以下の3つのポイントに集約されます。
ポイント1:ウェブサイトの目的が違った(商標法2条3項8号非該当)
裁判所は、被告のウェブサイトがどのような目的で作られていたかを重視しました。
- 一般消費者向けではない:ウェブサイトには、メニューや価格、店舗の詳しい場所など、日本の一般消費者が海外の店舗に行くために必要な情報がほとんどありませんでした。
- 事業者向けの営業案内だった:サイト全体を見ると、被告のグループが「日本の食材を海外に輸出する事業」を行っていることを紹介する内容でした。「Sushi Zanmai」という店舗は、その輸出先の実績として紹介されているに過ぎないと判断されたのです。
つまり、このサイトは海外の寿司店にお客さんを呼ぶための広告ではなく、「私たちの輸出事業はこんなにうまくいっていますよ」と日本の食材生産者や事業者に見せるためのもの、と評価されたのです。
ポイント2:日本の法律は海外に及ばない(属地主義の原則・パリ条約6条)
商標権などの知的財産権は、登録された国の中でのみ効力を持ちます。これを「商標独立の原則」および「属地主義の原則」といいます(パリ条約6条(1)(3))。
被告がレストランサービスを提供しているのは、シンガポールやマレーシアといった海外です。
たとえ日本語のウェブサイトから情報が見られても、サービス自体は日本国内で提供されていません。
そのため、日本国内での商標の出所表示機能が害されることはなく、日本の商標権の効力は及ばないと判断されました。
ポイント3:日本国内での「商業的効果」がなかった
インターネット上の表示がどの国の法律で裁かれるかは、2001年に採択されたいわゆる「共同勧告」で定められており、その国で「商業的効果」があるかどうかが一つの基準になります。
本件では、以下の点から日本国内での商業的効果は認められないと判断されました。
- 日本国内に店舗がない。
- 日本での出店計画が示されていない。
- 日本円での価格表示がない。
- 日本国内の連絡先が記載されていない。
これらの理由から、ウェブサイトの表示は日本の商標権侵害にも、不正競争防止法違反にも当たらないと結論付けられました。
2. コメント
本判決は、海外店舗・海外サービスを展開する企業や、その海外事業を日本語ウェブサイトで紹介している企業にとって実務上参考になる判決です。特に、海外で使用している表示が、日本では他人の登録商標と抵触し得る場合に、その日本語サイト上の掲載が日本の商標権侵害や不正競争防止法違反に当たるかを考える場面で重要です。
もっとも、本判決は、日本語ウェブサイトに海外店舗の表示を掲載すれば常に日本の商標権侵害や不正競争防止法違反にならない、という一般論を示したものではありません。裁判所は、サイト全体の構成、表示が置かれた文脈、想定される閲覧者、掲載情報の内容、役務の提供地、日本国内での商業的効果の有無などを具体的に検討しています。
本件では、ウェブサイト全体が、海外の飲食店に一般消費者を誘導する構成というよりも、日本国内の生産者・事業者に向けて、食材輸出事業や輸出先での食材の使用状況を紹介する構成であったことが、結論に大きく影響したと考えられます。
このように、ホームページの記載ひとつをとっても、常に他社の商標権侵害のリスクがつきまといます。
商標権侵害リスクを避けるためには、以下の具体的な対策が有効です。
・商標調査を徹底する:
新しいサービスや商品に名前を付ける際は、専門家に商標調査を依頼するか、最低でも、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」などを利用して、同じ分野で同一・類似の商標が登録されていないか事前に確認しましょう。
・適切な引用・表示を心がける:
他社の登録商標を説明のために記載する場合は、それが自社の商標であると誤認されないよう、「〇〇社の登録商標です」といった注記を加えたりする配慮が有効です。