知財高裁 令和7年6月16日判決(令和6年(行ケ)第10107号 審決取消請求事件)
(原告)キリンホールディングス株式会社/(被告)キリンフーズ株式会社
この記事のポイント
事案の概要:
図形と「キリンフーズ」の文字からなる結合商標について、「KIRIN」「キリン」「麒麟」等の各引用商標と類似するかが争われた事案です。
![]() | KIRIN キリン 麒麟 |
| 被告商標 | 原告商標 |
結論:
特許庁は両商標が「非類似」として無効審判請求を不成立としましたが、知財高裁はこれを取り消し、両商標は「類似」と判断しました。
要部抽出の判断:
裁判所は、図形部分と文字部分は分離して観察できるとした上で、「キリンフーズ」のうち「フーズ」は食品を意味する語として識別力が弱く、「キリン」の部分が取引上、特に注意を惹く中心部分(要部)として抽出できると判断しました。
類否の判断:
本件商標と各引用商標は、外観は異なるものの、「キリン」の称呼および想像上の動物である「麒麟」の観念を共通にし、指定商品も同一又は類似することから、商標法第4条第1項第11号に該当するとされました。
実務上の留意点:
「○○フーズ」のように、識別力のある語に「フーズ」等の業種・商品分野を示す語を組み合わせた名称であっても、「○○」部分が他人の著名ブランド等と重複する場合には、商標全体として類似とは判断される(登録が認められない・無効となる)リスクがあります。
目次
1. 判決要旨
1-1. 事案の概要
本件は、被告(キリンフーズ株式会社)が保有する登録第6687612号商標(以下「本件商標」)に対し、原告(キリンホールディングス株式会社)が、自己の有する「KIRIN」「キリン」「麒麟」等の各引用商標との関係で、商標法第4条第1項第11号(先行商標との類似)および同項第15号(出所混同)に該当するとして無効審判を請求した事案です。
- 本件商標の構成:上段に「円輪郭内の動物図形」を配し、その下段に「キリンフーズ」の文字を配した結合商標。
- 指定商品:第30類「ぎょうざ、しゅうまい、中華まんじゅう、ハンバーガー、ホットドッグ、穀物の加工品」
特許庁は、「本件商標は各引用商標と類似せず、出所混同のおそれもない」として、無効審判請求を不成立(登録維持)と判断しました。これに対し、知財高裁は特許庁の判断を覆し、「本件商標は各引用商標と類似し、指定商品も同一又は類似する」として商標法第4条第1項第11号該当性を認め、審決を取り消しました。
1-2. 本件商標のどこを見て類否判断するか(分離観察の可否)
商標の類否判断においては、原則として商標全体を一体として観察する「全体観察」が適用されます。しかし、複数の構成要素(図形と文字など)が組み合わされた結合商標において、各構成部分が視覚的に分離して把握でき、別々に観察することが取引上不自然でない場合には、その一部(要部)を取り出して他人の商標と比較する「要部観察(分離観察)」を行うことが許容されます。
裁判所は本件商標について、以下の点を重視しました。
- 図形部分が大きく描かれているものの、図形部分と文字部分は上下に明確に区分されており、相互に重なり合っていないこと。
- 下段の「キリンフーズ」の文字も、明瞭に認識できる大きさで配置されていること。
このことから、裁判所は、本件商標において図形部分と文字部分は分離して観察することが可能であり、文字部分のみを抽出して引用商標と比較することは取引上不自然ではないと判断しました。
1-3. 「キリンフーズ」から「キリン」を要部として取り出せるか
次に、文字部分「キリンフーズ」から、さらに「キリン」の部分だけを自他識別標識としての要部として抽出できるかが争点となりました。
裁判所は、以下の理由から「キリン」部分を要部として認定しました。
「フーズ」の識別力の弱さ:
「フーズ」は、食品を意味する英語「foods」の片仮名表記として我が国で広く周知されています。本件の指定商品が「食品(第30類)」であることから、指定商品との関係において「フーズ」部分は自他商品識別力が極めて弱く、需要者の注意は「キリン」の部分に集中します。
取引の実情:
企業名やブランド名の後ろに「フーズ」を付して食品関連会社であることを示す例(例:「サントリーフーズ株式会社」「住商フーズ株式会社」「ANAフーズ株式会社」など)が多数存在することから、需要者も「フーズ」部分を単なる業種等の表示として理解する傾向にあります。
図形との相乗効果:
本件商標の図形部分は、実在する動物のキリンではなく、長い髭やたてがみ、雲を駆ける姿などから、中国の想像上の瑞獣である「麒麟」をモチーフにしたものと認識されます。この図形は、文字部分の「キリン」と相まって、需要者に対して「キリン(麒麟)」の印象をより強く意識させる方向に作用しています。
以上の事情を総合し、裁判所は「キリンフーズ」から、自他識別力を有する「キリン」部分を要部として抽出できると判断しました。
1-4. 商標法第4条第1項第11号該当性について
要部として抽出された「キリン」部分、および全体の構成から生じる称呼・観念を各引用商標(「KIRIN」「キリン」「麒麟」)と比較した結果、裁判所は以下のように判断しました。
称呼(呼び方):
本件商標の要部から生じる「キリン」の称呼は、引用商標の称呼と完全に一致します。
観念(意味合い):
図形および「キリン」の文字から生じる「想像上の動物(麒麟)」の観念は、引用商標の観念と共通します。
外観(見た目):
外観においては一定の差異があるものの、商品の主たる需要者である一般消費者が、商標の細部までを正確に記憶して取引するわけではないことを考慮すれば、外観上の差異は、称呼および観念の共通性から受ける強い印象を凌駕するほどのものではないとされました。
また、指定商品(ぎょうざ、しゅうまい等)についても、引用商標の指定商品・役務と同一又は類似することから、商標法第4条第1項第11号に該当すると結論付けられました。
(※なお、同号該当性を認めたため、予備的主張である同項第15号については判断されていません。)
2. コメント
2-1. 本判決の妥当性
本判決は、「識別力のある語」に「業種、商品分野、事業内容等を説明する言葉(記述的商標)」を組み合わせた結合商標である場合、識別力の軽重の差から、識別力のある語のみを抽出するという類否判断の手法は妥当であると考えます。
特に原告であるキリンホールディングスは、我が国でもビールをはじめとする飲料業界において、キリンブランドを形成するなど、著名なメーカーであることもこの判決に至った理由と推察されます。
また、被告であるキリンフーズの指定商品は第30類の「ぎょうざ,しゅうまい,中華まんじゅう」等でしたが、裁判所ではこれらの商品がビールと関連性があり、需要者が共通であることも指摘されていました。
2-2. まとめ
結合商標の場合、識別力の軽重の差がある場合、識別力を有する語のみが抽出されるのが原則です。
しかし、特許庁においては、以下のような商標であっても、拒絶査定不服審判において非類似と判断された審決も存在します。
出願商標 |
| 引用商標 |
(9類「レコード」他) | 非類似 (不服2024-9944) | NOVA |
(29類「牛乳」) | 非類似 (不服2023-14534) | ふるさと |
(43類「天ぷらの提供」他) | 非類似 (不服2022-3032) | 大吉 |
(30類「米国(ハワイ)産のコーヒ―」他) | 非類似 (不服2021-13319) | ![]() |
これから新しく使用・出願を検討される商標については、原則として、他人の著名な商標や登録商標に含まれる「識別力のある語」に、単に「業種や商品分野を示す記述的な語」を組み合わせた結合商標を選択することは、リスク回避の観点からお勧めいたしません。
しかし、すでに長年使用しており、ブランド名の変更が極めて困難であるような場合には、上記審決例のように、具体的な図形との結合方法や取引の実情、使用による識別力の獲得などを主張することで、商標登録を認めさせることができる可能性は残されています。
当所では、このような複雑な結合商標の出願戦略や、他人の登録商標との類否判断について、専門的な見地から最適なアドバイスを提供しております。お困りの際や、具体的な商標登録の可能性を知りたい場合は、ぜひ一度当所までお気軽にご相談ください。




