監修者 弁理士 森山 浩
商品名や会社のロゴの右上などに、「TM」「™」「SM」「℠」「Rを丸で囲んだ®」といった記号が付いていることがあります。これらは一般に商標マークと呼ばれますが、それぞれの意味と法的な位置付けは同じではありません。
結論からいうと、TMマークはその名称やロゴを商標として扱っていることを示す表示、SMマークはサービスについて使用する商標であることを示す表示、Rマーク(®)は登録商標であることを示す表示です。©は著作権を示す記号であり、商標登録のマークではありません。
また、「TMとは何か」「TMの意味」「マークの使い方」を理解する際には、日本と外国で取扱いが異なる点にも注意が必要です。以下では、商標マークの違いと、日本で表示する際のルールを弁理士がわかりやすく解説します。
目次
TM・R(®)・SM・©の意味と違い
| 表示 | 英語・名称 | 主な意味 | 未登録の商標への使用 |
|---|---|---|---|
| TM・™ | Trademark/Trade Mark | 商品名やロゴ等を商標として使用している旨の表示 | 使用されることがある |
| R・® | Registered Trademark | 登録商標である旨の表示 | 使用すべきではない |
| SM・℠ | Service Mark | サービスに使用する商標である旨の表示 | 使用されることがある |
| © | Copyright | 著作物について著作権を主張する旨の表示 | 商標登録の有無とは無関係 |
「トレードマーク(trademark/trade mark)」は商品に使用する商標を意味する言葉として用いられます。一方、「サービスマーク(service mark)」はサービス、すなわち商標法上の役務に使用する商標を指します。
日本の商標法では、商品に使用する標章もサービスに使用する標章も、いずれも「商標」として保護されます。そのため、日本で商標登録を受ける際に、トレードマークとサービスマークが別々の権利制度になっているわけではありません。
TMマークとは?TMの意味と使い方
TMは「Trademark」の略です。TMマークとは、名称、文字商標、ロゴマーク、キャッチフレーズなどを、自社の商品・サービスを示す商標として使用していることを周囲に知らせるための表示です。
TMマークは、商標登録済みであることを示すものではありません。未登録の商標、商標登録出願前の商標、出願中でまだ登録されていない商標にも付けられることがあります。TMの表示を付けただけで商標権が発生したり、特許庁に登録されたりするわけではない点が重要です。
日本の商標法にはTMマークを付ける義務や、表示自体に特別な法的効果を与える規定はありません。第三者の使用を止めたり、商標権侵害を防止したりするものでもありませんが、その名称やロゴを自社ブランドとして扱っていることを示す実務上の表示として利用されています。
Rマーク(®)とは?登録商標での使い方
Rマークは、「Registered Trademark」の頭文字を丸で囲んだ登録商標マークです。一般には、対象となる名称やロゴが商標登録されていることを示します。
もっとも、特許庁は、®は外国の商標制度において登録商標を意味する表示であり、日本の商標法に基づく正式な商標登録表示ではないと説明しています。日本における正式な表示方法は「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」です。商標法第73条は、登録商標を商品等に付す際に、登録商標である旨の表示を付するよう努めることを定めています。
日本でも登録済みの商標に®を付ける実務は広く見られますが、未登録の名称や、まだ出願中にすぎない商標にRマークを付けることは避けるべきです。登録されていない商標を登録商標であるかのように表示すると、商標法第74条が禁止する虚偽表示に当たるおそれがあります。
登録商標であっても、登録された商標と実際のロゴが大きく異なる場合や、登録対象外の商品・サービスに表示する場合は注意が必要です。J-PlatPatでは、商標名、権利者、指定商品・指定役務、存続期間や更新状況などの情報を検索し、一覧で確認できます。調査や出願手続を弁理士・特許事務所に依頼することも可能です。
SMマークとは?サービスマークとトレードマークの違い
SMは「Service Mark」の略で、サービスに使用する商標であることを示す表示です。米国などでは、商品に使用する未登録商標にはTM、サービスに使用する未登録商標にはSMを用いる考え方があります。サービスについて登録を受けた後は、通常、SMではなく®を使用します。
日本では、サービスマークについても商標登録を受けることができ、法律上は商品に関する商標と同じ商標制度の中で扱われます。したがって、SMマークを付けなければサービスの商標として保護されないわけではありません。
「サービスマークとトレードマークの違い」は、主に商標を使用する対象の違いです。商品に使用するものがトレードマーク、サービスに使用するものがサービスマークですが、「商標」又は「trademark」という言葉が両者をまとめて指すこともあります。
商標マークの正しい使い方と注意点
登録状況に応じて表示を選ぶ
未登録又は出願中であれば、登録済みと誤解されるRマークは使用せず、必要に応じてTM又はSMを使用します。登録後は、®を使用するか、日本の正式な商標登録表示である「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」を記載する方法があります。
ただし、TM、SM又は®を付けること自体は、日本で商標権を取得したり維持したりするための要件ではありません。マークの表示よりも、実際に特許庁へ商標登録出願を行い、事業に必要な商品・役務について権利を取得することが重要です。商標登録出願、設定登録、更新には特許庁費用がかかり、弁理士に手続を依頼する場合は代理人費用も必要になります。
表示する位置に一律の決まりはない
TM、SM、®は、名称やロゴの右上に小さく表示されることが多いものの、常に右上でなければならないという一律のルールがあるわけではありません。右上以外の位置でも、対象となる商標との対応関係が明確であれば表示は可能です。
ウェブサイト、商品パッケージ、広告等に多数の商標を表示する場合は、最初に目立つ箇所でマークを付け、脚注に「〇〇は当社の登録商標です」などと記載する方法もあります。
普通名称化を防ぐため表記ルールを統一する
商標名を商品そのものの普通名称のように使い続けると、ブランドを示す標識としての機能が弱まる可能性があります。社内外で表記ルールを定め、商品名と商標名を区別して使用することも重要です。
商標マークを社内で管理するポイント
商標マークをウェブサイトや商品パッケージに表示する場合、法務・知財部門だけでなく、広告、営業、商品開発などの業務でも共通のルールを運用することが重要です。登録商標の一覧を作成し、商標名、登録番号、指定商品・指定役務、使用可能なマーク、更新期限を整理しておくと、誤表示の防止に役立ちます。
社内ガイドラインでは、TM、SM、®の意味、表示位置、使ってよい媒体、問い合わせ先などを案内します。取引先や制作会社にロゴデータを提供する際にも表示ルールを明示しておけば、未登録商標への®の付加などの問題を避けやすくなります。
商標マークは、ブランドであることをアピールする補助的な表示です。権利行使の根拠は商標登録であり、第三者への対応は、登録商標の内容や指定商品・指定役務、相手方の使用態様等に応じて判断されます。
外国で使用するときは国ごとの制度を確認する
商標権は国ごとに成立します。日本で登録されていても、外国で登録されているとは限りません。また、米国ではTMとSMを商品・サービスで使い分け、連邦登録後に®を使用するなど、日本とは異なる実務があります。
同じパッケージやウェブサイトを複数国で使用する場合は、どの国で商標が登録されているか、®を表示してよいかを国ごとに確認することが必要です。
©マークや特許の表示と混同しない
©はCopyrightの頭文字を丸で囲んだ著作権表示であり、商標マークではありません。ロゴやイラストに著作権と商標権の両方が関係する場合はありますが、©を付けても商標登録を受けたことにはなりません。
また、TM、SM、®は特許マークでもありません。商標、著作権、特許はそれぞれ保護対象と制度が異なるため、知的財産の種類に応じた表示を選ぶ必要があります。
商標マークに関するよくある質問
RSMという一つの商標マークはありますか
商標表示として一般的に使用されるのは、Rマーク(®)とSMマーク(℠)という別々の記号です。「RSM」又は「R・SM」と検索されることがありますが、RSMという一つの標準的な商標マークがあるわけではありません。
「トレンドマーク」と「トレードマーク」は違いますか
商標を意味する言葉は「トレードマーク(trademark/trade mark)」です。「トレンド(trend)」は流行や傾向という意味であり、商標を表す場合の「トレンドマーク」は、トレードマークの誤記又は聞き違いであることが多いと考えられます。
商標マークを付けることは義務ですか
TM、SM、®を必ず付けなければならないわけではありません。日本の商標法第73条は、登録商標について登録表示をするよう努めることを定めていますが、表示がないことを理由に商標権が失われるわけではありません。
TMマークを付ければ他人の使用を止められますか
TMマーク自体に、他人の使用を禁止する独占的な効力はありません。他人による同一・類似の名称やロゴの使用を法的に排除したい場合は、先行商標を調査したうえで、必要な商品・役務について商標登録を受けることが基本です。商標権侵害が成立する場合には、差止めや損害賠償を請求できる可能性があります。
登録商標マークはどのように入力しますか
登録商標マークは「®」、TMマークは「™」、SMマークは「℠」です。使用する端末やソフトによって入力方法が異なるため、文字コード表や記号の挿入機能を利用します。表示する前に、対象の商標が登録済みかを必ず確認してください。
まとめ
商標マークの意味は、TMが商標として使用している旨の表示、SMがサービスマークである旨の表示、Rマーク(®)が登録商標である旨の表示です。©は著作権表示であり、商標登録マークではありません。
日本では、TM、SM、®はいずれも日本の商標制度に基づく正式な登録表示ではなく、登録商標を表示する場合は「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」という方法が推奨されています。未登録又は出願中の商標にRマークを付けることは避け、登録状況、使用する商品・サービス、使用国に応じて適切な表示を選びましょう。
商標マークを付けるだけでは商標権は取得できません。自社の名称やロゴを長期的に保護したい場合は、使用開始前に先行商標を検索し、必要な区分について商標登録出願を検討することが重要です。


